第1章  総 則

 第1条  本団は、浜松蒲野球スポーツ少年団と称する。

 

 第2条  本団は、事務所を団長宅に置く。

 

 第3条  本団は、全国スポーツ少年団協議会会則に基づいて、

       小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じた

       指導を施し、流動する社会情勢に対応し、社会に役立つ

       子供の育成を目的とする。

 

 第4条  本団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 

        1. 少年達に野球を通じて、強健な体力と精神を育成、

          規則正しい明朗な社会人に育成し、少年達の他団

          との親睦を深める

 

        2. 本団の充実、促進

 

        3. 会員相互の友情を深めるための行事

 

        4. スポーツテストの実施

 

                      5. 団員および指導者のスポーツに関する研修会

 

        6. その他必要になる事業

 

第二章  組 織

 第5条  本団は、日本スポーツ少年団に加盟し、浜松スポーツ少年団

       本部に所属する。

 

 第6条  本団は、蒲小学校体育新校区に所属し、校区内の他団との

       円滑なる運営を計るための努力する。

 

 第7条  本団は、静岡県軟式野球連盟(以下、連盟と略す)学童部

       に所属する。

 

 第8条  本団は、連盟の主催する大会、その他にはでき得る限り、

       参加をする。

 

 第9条  他のスポーツ少年団との交流は、指導者のでき得る限りの

       努力により、合同大会、他に参加する。

       

第三章  規 則

 第10条  本団の参加資格は原則として、小学1年生から6年生までを対象に、

       保護者の承諾を得た者とする。

 

 第11条   団員の保護者は、団員を率先して練習、試合に参加をさせなければ

      ならない。また、団員自身もそれに応じられる、野球に対する興味を

      常に持たなければならない。

 

 第12条  本団に入団を希望する者は、本団の入団申込書類に保護者の署名

       を添えて提出する。

 

 第13条  本団の入退団については、理事会の決議による。最終決定は団長に

       あるものとする。

 

 第14条  団員が退団しようとする時は、理由を明記し、保護者において願い出、

       団長の許可を得なければならない。

 

 第15条  本団の修業年限は小学生までとする。

 

 第16条  指導者と団員は相互に人格を尊重し、団員は規則を守り指導者の

       指示、指導に素直に従わなければならない。

 

 第17条  本団の活動(試合・練習)は、火・木・土・日(祝日)の終日、若しく

                は、数時間など学校の総合的な行事にかち合うことなく行い、シーズンに

      より多少の変動もある。

 

 第18条  練習および試合を休む時の報告

       

        1. 病気等で練習または試合に参加できない場合は、前もって           

          監督に連絡する

 

        2. 前日までの連絡を原則とするが、急病等やむを得ない場合は、

          当日でもよい

 

  第19条  安全のためにスポーツ傷害保険に加入する。

     (4月1日~翌3月31日)

 

 第20条  本団の理事、父母、技術指導者は常に協力し合うものとする。

       試合、練習には、父母は積極的に参加をする。

 

 第21条  団員の移動は父母の協力を依頼する。

 

 第22条  指導者および父母、友人に対して挨拶し、正しい姿勢で歩行する。

 

 第23条  往復時には、ヘルメットを着用のこと。

 

 第24条  往復途中には、絶対に菓子店等に立ち寄らないこと。

 

 第25条  団費は、別に定められた規定により納入しなければならない。

 

 第26条  団費は、前月末に渡された集金袋によって納入する。

 

 第27条  団長は、団費を正当な理由なく納入しない者に対して、退団させる

       ことができる。

 

 第28条  団長は、素行不良で改善の見込みが無いと思われる者および

       団の秩序を乱す行為をした者は、退団させることができる。

 

 第29条  団員の傷害については、スポーツ保険に加入、適用するが、

       それ以上の責任は負わない。

 

 第30条  試合、練習中および搬送中の事故は、スポーツ傷害保険または

                車両保険の範囲内で、それ以上の責任は団はもちろんのこと、

       当事者にも全て責任はないものとする。

 

 第31条  長期休部者でも、団費は納入しなければならない。